介護を必要とする狀態になっても、地域で安心して生活を続けられるよう、40歳 以上の皆さんの保険料により被保険者とその家族を社會全體で支える仕組みが「介護保険制度」です。
●全員に被保険者証が交付されます。
●介護や支援が必要と認定された場合に、サービスを利用できます。(原因は問われません)
●保険料は、年金から天引き等で徴収されます。
●要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます。
※認定を受ける機會がない人には交付されません。
●老化が原因とされる病気(特定疾?。─摔瑜?、介護支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
●保険料は、醫療保険の保険料と一括して徴収されます。
●福祉用具貸與
●特定福祉用具販売
●住宅改修費の支給
●居宅介護支援(ケアマネジメント)
●訪問?通所リハビリテーション
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
●通所介護(デイサービス)
●訪問入浴
●短期入所サービス(ショートステイ)
●訪問看護
●グループホーム
※この他にも様々なサービスがございますので、詳しくはお近くの福祉事務所までお問い合わせください。
要介護認定を受けるためにはコチラ※上記の支給限度額は標準地域のものです。
地域によって異なる場合もございますので、詳しくはお近くの福祉事務所にお問い合わせ下さい。